@article{oai:asahi-u.repo.nii.ac.jp:00010878, author = {出雲, 孝}, issue = {2019-03-31}, journal = {2019-03-31}, month = {2019-03-31, 2019-05-29}, note = {近年、ロボットやいわゆる人工知能の商業利用が、ますます注目を集めている。この種の無人取引を安定化させるためには、利用者の法的責任をできる限り客観的に定める必要がある。その一手段として、人格付与も含めた特殊な法的地位の創設が議論されている。けれども、ロボットやいわゆる人工知能に法的な地位を付与する案に対しては、時期尚早との根強い反対がある。本論文は、イタリアの法学者ウゴ・パガロが提唱した「デジタル特有財産(英:digital peculium)」という新しい法概念にもとづいて、古代ローマにおける奴隷の主人の責任とロボット所有者の責任とを比較し、法的な地位の付与を伴わないルール作りを模索するものである。その中心的なコンセプトは、自律的な人工物に対して一定額の特有財産を付与し、この価額を当該人工物の所有者の責任上限とすることにある。このような責任上限の設定は、日用品の自動購入や自動倉庫の管理等に、法的安定性をもたらすことが期待される。}, pages = {2019-03-31--2019-03-31}, title = {デジタル特有財産に関する一考察 : ローマの奴隷制とロボットとの比較から}, volume = {2019-03-31}, year = {} }