@misc{oai:asahi-u.repo.nii.ac.jp:00009854, author = {大野, 正博}, title = {山岳ガイドの業務に従事していた被告人が,有料登山ツアーを企画・主催し,\n降雨の中,登山を開始し,その登山道上で天候悪化のため,登山客らを強風,みぞれ,吹雪等にさらさせ,追従・歩行ができない状態に陥らせ,そのうち4名を低体温症で死亡させるに至ったという遭難事故について,過失判断の前提としての予見の内容としては,遭難事故となる危険性のあるような天候の悪化の可能性で足り,それ以上に現に生じた著しい天候の悪化の可能性は予見の対象とならないとして,被告人に過失を認め,業務上過失致死の責任を認めた原判決を是認した事例} }